国際労働機関(ILO)は2013年5月に2013年版報告書『世界の雇用情勢-若者編』を発行しました。ILO事務局長のライダー氏は2013年9月の20Gサミットに際して「若年者失業という”時限爆弾”の時計音が聞こえる」と警鐘を鳴らしました。
報告書では「先進国では、若者の失業危機が求職期間の長期化や雇用の質の低下を招いている。OECD諸国の大半で、若年求職者の3分の1が6カ月以上失業している。
欧州では、臨時雇用やパートタイム雇用を含む非正規雇用に従事する若年就業者の割合が上昇している。この上昇のかなりの部分を非自発的に非正規雇用に就く若者が占めている。11年の欧州の若年就業者のうち、パートタイム雇用が25.0%、臨時雇用が40.5%を占めていた。」としています。
2013年では若年層の失業率は、先進国で12.6%、失業者7340万人と、成年失業率の約3倍にもなります!
日本においては内閣府の資料によりますと、
若年無業者数は15~34歳の若年無業者は63万人,15~34歳人口に占める割合は2.3%(2012)であり、15~34歳のフリーターは180万人,15~34歳人口に占める割合は6.6%(2012)です。
これは「貴重な就業体験の喪失や職業技能の衰退などの長期的な結果を招き、数十年も傷跡を残す可能性が高い」(2013年版報告書『世界の雇用情勢-若者編』)となることでしょう。
ILO加盟185カ国の政労使代表は、12年6月のILO総会において、決議「若年雇用の危機:行動の要請」を採択しました。この決議は、若者を対象とするディーセントワークを促進するための政策として、
(1)総需要を増やし、資金調達環境を改善する雇用・経済政策、
(2)学校から仕事への移行を容易にし、労働市場のミスマッチを防ぐ教育と訓練、
(3)不利な条件に置かれた若者の雇用を対象とする労働市場政策、
(4)潜在的な若年企業家を援助する企業家精神と自営、
(5)若者が平等な待遇を受けられるようにするための国際労働基準に基づく労働の権利
を盛り込んでいます。
日本の大企業は儲けた利益を雇用・投資に回さずに内部留保をため込んでいます。こうした流れは「総需要を増やし、資金調達環境を改善する雇用・経済政策」に逆行しているではありませんか!財界は雇用規制は強すぎると緩和を求めています。それに呼応するように安倍政権は雇用の自由化の規制改悪を狙っています!
このままで行くと取り返しのつかない事態になりかねません!安定した雇用への戦いは私たち大人の未来への責任ではないでしょうか!?(`・ω・´)
OECDの雇用保護指標の算出
OECDは、今回、雇用保護指標を、(1)一般労働者雇用保護指標、(2)有期労働者雇用保護指標に区分して作成している。従来OECDは、この二つを合算した全体指標も作成し分析をしていた。しかし、今回は、全体指標は用いていない。
一般労働者雇用保護指標や有期労働者雇用保護指標の算出については、従来の方法がそのまま用いられている。
まず、一般労働者の雇用保護指標は、個別解雇規制と集団解雇制限についてそれぞれ数値を算出し、それらにウエイトをかけて合計することにより算出されている。個別解雇規制は、(1)手続の不便さ、(2)予告期間・解雇手当金、(3)解雇の困難性から算出される。
一方、有期労働者の雇用保護指標は、有期契約及び派遣事業による雇用についてそれぞれ数値を作成し、合算して算出されている。
これを図示すれば、次のとおりである。
一般労働者雇用保護指標
資料:OECD Employment Outlook 2013 Chapter2 Figure2.6
この結果をみると、一般労働者の雇用保護は、ドイツが最も高く、次いでベルギー、オランダ、フランス、イタリアなどヨーロッパの大陸系の国々が高い値となっている。
他方で、コモンロー系の国であるニュージーランド、アメリカ、カナダ、イギリスなどが、低い値である。
日本の数値は、2.09で、OECD34か国の中で、低いほうから10番目である。これは、コモンロー系の国よりは高いが、OECDの平均を下回っており、コモンロー系の国についで、一般労働者の雇用保護が緩い国々のひとつとなっている。
有期労働者雇用保護指標
資料:OECD Employment Outlook 2013 Chapter2 Figure2.9
この結果を見ると、有期労働者の雇用保護も、カナダ、アメリカ、イギリスなどコモンロー系の諸国で低くなっている。
日本の数値は、1.25で、低いほうから9番目で、一般労働者の順位(10位)とほぼ同じである。有期労働者も一般の労働者と同様、日本の雇用保護の度合いは、コモンロー諸国よりは高いが、OECDの平均を下回っている。
なお、日本の一般労働者の雇用保護指標が2.09で、有期労働者の雇用保護指標が1.25であることを捉えて、一般の労働者に比べ有期労働者の雇用保護の程度が低いということはできない。
その理由は、第一に、一般労働者と有期労働者では、図表1で示したとおり、評価項目が異なる。有期労働者については、有期契約に関する制限と派遣事業についての制度のみを評価項目としている。これらは、一般の労働者の評価項目にはないものである。
第二に、一般労働者について判断要素とされている、個別解雇・集団解雇に関する規制は、多くの場合有期契約にも等しく適用されるものであるが、有期労働者雇用保護指標の算出根拠には含まれない。
第三に、有期労働者の契約期間途中の解雇についての評価項目がない。有期契約の期間途中の解雇は期間の定めのない労働契約の解雇よりもより厳しく規制される場合がありうる。日本においてもそうであるが、そうした規制は評価項目に盛り込まれていない。
こうしたことから、一般労働者雇用保護指標の数値と有期労働者雇用保護指標の数値は、比較できるものではない。このことはOECDの報告書自体の中でも指摘されている。
生涯賃金 非正規雇用は1億円以上低い
正規と比較 派遣法大改悪で貧困拡大
(しんぶん赤旗)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-04-21/2014042101_01_1.html
経団連の代表 労政審で暴言 “過労死原因は加齢や生活習慣”(しんぶん赤旗)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-04-23/2014042301_02_1.html
過労死は加齢や生活習慣だと!!
ふざけるな!《゚Д゚》
腹が立ってしかたがありません!!(`・ω・´)
儲けは内部留保に積み上がって労働者には回ってこない・・もっと怒らなきゃ!!(;`O´)o
労働者派遣法が1986年7月に施行された後、1996年に適用対象業務が専門的26業務に拡大され、1999年には対象業務が原則自由化されてから平均賃金が下がり始めています。2003年に労働者派遣法が大幅に改悪され、製造業においても人材派遣が進められました。これ以降、平均賃金は下がる一方・・。2003年に労働者派遣法を大幅に改悪したのが小泉政権です!このことを忘れて小泉氏に擦り寄るなどとは言語道断!!
忘れるなかれ!!q( ゚д゚)p
各社の内部留保1%活用で81社が1000人以上雇用
2014/04/18 派遣法改正の反対集会で派遣労働者が訴え「労働者はレンタル商品ではありません。物ではありません。人間です」(IWJ)
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/135289
今国会で審議される予定の労働者派遣法の改正案に反対する集会が、4月18日(金)に衆議院議員会館で行われた。日本労働弁護団前会長の宮里邦雄弁護士が講演を行った他、実際に派遣労働に従事する当事者がリレー形式で報告を行った。
記事目次
期間制限は事実上撤廃
「このままでは生きていけません」
派遣労働者を増やすカラクリ
140418 労働者派遣法 "大改悪" に反対!の声をあげるつどい ―講師 宮里邦雄弁護士
http://youtu.be/ET7PxhnBDnw
派遣で働く8人の方からのリレートーク
基調講演 宮里邦雄氏(弁護士)「派遣法大改悪法案を切る!」
国会議員からの発言/会場からの発言
主催 非正規労働者の権利実現全国会議/日本労働弁護団/日本労働弁護団東京支部
告知 労働者派遣法 “大改悪” に反対!の声をあげるつどい
期間制限は事実上撤廃
日本労働弁護団前会長の宮里邦雄弁護士が基調報告を行なった。宮里氏は、国際労働機関(ILO)は「労働は商品ではない」と言っているが、派遣労働は労動者を商品化するものだと指摘。専門職派遣からどんどんと広がってきたと解説した。
今回の改正案は、無期雇用派遣の場合、派遣先が派遣労働者を受け入れる期間制限が一切なくなる。有期雇用派遣の場合は、派遣先が同じ派遣労働者を同組織単位で使えるのは3年に限られるが、事業者が労働組合や代表者の意見聴取を行なうことで3年延長できるものの、その後も3年ごとに意見を聴きさえすれば延長可能となることから、期間制限は事実上撤廃されたと言える。
宮里氏はこの点について、「派遣法の規制は労動者の権利保護になっていない」と問題点を指摘した。さらに、同一労働・同一賃金が認められていない事についても言及した。
「このままでは生きていけません」
続いて、実際に派遣労働に従事している市民からリレー報告が行われた。14年間、専門業務で派遣労働をしている女性は、スキルアップのために就労時間外に様々な資格を取得したが、最近になって急に他の労働者より時給が高いという理由で、一気に250円下げられたという。さらに、月に100時間を超える残業を何年も続けた結果、過労で倒れてしまったという。
彼女は労災申請をしたが、派遣元の会社に「あなたの健康管理が良くない」という理由で拒否された。女性は「派遣労働者はレンタル商品ではありません。物ではありません。人間です。派遣法によって希望を奪われたくありません。このままでは生きていけません」と涙ながらに訴えた。
(IWJ・松井信篤)
派遣労働者を増やすカラクリ
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(報われぬ国 負担増の先に)
反響編 国保滞納、差し押さえ 困窮者おののく「赤紙」
(朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/DA3S11095575.html
生活保護を受ける人に届いた赤い封筒。中には、差し押さえを警告するチラシが入っていた=静岡県掛川市
連載でお伝えした「国民健康保険滞納、差し押さえ急増」(3月7日付朝刊)に多くのご意見が寄せられました。これらをもとに取材した結果、自治体による厳しい差し押さえの動きがあることがわかりました。
その赤い封筒は、生活が苦しい人たちから「赤紙」と呼ばれ、恐れられる。
3月、静岡県掛川市で一人暮らしをするノブオさん(58)にそれは届いた。
「このままだとあなたの給料が! 家が! 車が! 差押(さしおさえ)になります。今すぐ(滞納金の)納付を!!」
封を開けると、A4のピンク色のチラシ。財産を使えなくしたりする「差し押さえ」を警告する文字が躍り、タイヤがロックされた車の写真が載っていた。
差出人は掛川市の納税課だ。チラシとともに「差押予告通知」という文書も同封されていた。「これが赤紙か」とおののいた。
ノブオさんは交通誘導員や警備員として働いてきたが、体調を崩して仕事を続けられなくなった。住民税と国民健康保険の保険料を払えず、滞納額は合わせて約40万円にふくらんだ。
暮らしていけず、昨年9月から月に約10万円の生活保護に頼る。それでも市は容赦なく支払いを求め、差し押さえをちらつかせる。
「貯金も車も何もない。布団まで持っていかれたら困る。寝られないから」
生活保護法では、生活保護で受け取った金銭の差し押さえを禁じている。生きていくために最低限必要なお金だからだ。
だが、厚生労働省の保護課はこう言う。「生活保護費のやりくりは本人の判断。自主的に滞納額を返すことまで禁じていない」
国民健康保険料の滞納者に送られた「差押予告通知」。その送付日は、生活保護の受給開始日(右下の書類)と同じ日付だった=静岡県掛川市
弱いものを虐げるのはやめよ!!
( ゚Д゚)ゴルァ!!