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政権のやりたい放題がなぜ許される!(○`ε´○)

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政権のやりたい放題がなぜ許される/ヒトラーまであと一歩と自民重鎮も危惧!!(日刊ゲンダイ)
政権のやりたい放題がなぜ許される


安倍首相は景気動向を勘案した上で、2013年10月1日に消費税増税を表明したワケですが、実際に取る現場(国税庁)では既成のこととして来年10月1日に10%に上げますよと告知していた!(--〆)

「消費税法改正のお知らせ」(平成25年3月)国税庁


安倍政権がもくろむ悪魔の増税プラン!


国民生活破壊の酷い政治です!

消費税増税 “首相どこまで冷たいの”東京の商店街でアンケート「困る」「怒り心頭」73%(しんぶん赤旗)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-04-17/2014041701_01_1.html
「節約も限界。もう暮らしていけない」「安倍首相は、どこまで冷たいの」―。4月から消費税が8%に増税され、いっそう苦しさを増す庶民の生活。東京都内の商店街やオフィス街で聞くと、増税による打撃、不安や安倍政権への怒りの声があふれていました。 (取材班)

消費税増税シールアンケートに応じる人たち都内でも有数の下町の商店街で平日の昼間からにぎわう板橋区の「ハッピーロード大山商店街」。本紙は14日、「消費税8%増税をどう思いますか」と買い物客や商店主らにシールアンケートを行いました。

「賛成」はゼロ

 アンケートに応じてくれた114人中、増税は「困る」48人、「怒り心頭」35人と反対意見が83人(73%)にのぼりました。増税を「しかたない」という回答は31人(27%)ありましたが、「賛成」にシールを貼る人は“ゼロ”でした。

 「怒り心頭」にシールを貼った女性(29)=板橋区=は現在求職中です。「ハローワークに行っても求人状況は良くなっていない。安倍首相は、増税にみんな怒っていることを知ってほしい」と憤ります。

 小学4年生の男の子も「ぼくも貼っていいですか」と「困る」にペタリ。「駄菓子屋さんが値上がりしちゃった」と悲しそう。

 商店への増税の影響は深刻です。60年続く金物屋の男性店主は、増税と物価高で仕入れ代が上がり、商品を値上げせざるをえませんでした。「アベノミクスというが、大企業を優遇して、商店街は衰退している。10%に増税されたら廃業を考えてしまう」

運賃増に実感

 都心のオフィス街に近いJR新橋駅前でも話を聞きました。仕事の打ち合わせで待ち合わせ中の男性(50)=横浜市=は「交通運賃が上がっているのを見ると増税を実感する。でも給料はあがらない。高校生と浪人生を抱えて家計は大変です」と訴えます。

 ビジネスマンのなかでは、「社会保障に使うのなら」などと“条件付き”で「しかたない」という声も目立ちました。しかし、対話すると家計への影響を訴える人がほとんどでした。



福岡と産経にとって「守るべき人」とは?
生活保護 不正受給は許さない! 福岡市が“たれ込み”ダイヤル開設(産経新聞)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140408/lcl14040821540002-n1.htm


復興予算を個人の生活支援に



(。-_-。)



集団的自衛権 ごまかし「限定行使」論/根拠薄弱の表れ/慶応大学名誉教授 小林節さん
「しんぶん赤旗・日曜版」 2014年4月20日号 5面
集団的自衛権 ごまかし「限定行使」論 小林節さん
 集団的自衛権行使を容認するために憲法解釈変更をねらう安倍内閣
・自民党は、行使を「限定する」と主張し始めました。改憲派の憲法学者、小林節慶応大学名誉教授・弁護士に聞きました。 田中倫夫記者

 政府・自民党が集団的自衛権の行使容認の根拠として、1959
年の「砂川事件最高裁判決」(別項)を急に引
用し始めました。

改憲論の私も

 しかし、集団的自衛権の行使容認の根拠として砂川事件判決を使うなどは、法律家のメジャーな議論ではありません。急に言いだしたのは、集団的自衛権容認の根拠がなくて、あわてて根拠を探しまわった証しです。根拠の薄弱さが表れています。政権政党が憲法を無視して、「結論先にありき」の議論を始めたことはとても危険です。

 もともと砂川事件裁判というのは、アメリカが日本に軍隊を置いていることの合憲性を問うたものです。日本が集団的自衛権を行使して、自衛隊を海外派兵することの合憲性を問うたものではありません。そもそも論点が違う。だからこそ、いままでだれも使ったことがありません。それを突然持ち出すのは、まさに「牽強付会(けんきょうふかい)」(関係ないものをこじつけること)です。

 さらに言うならば、この判決は、きわめて政治的な事例の判断から司法が逃げた例です。つまり、日米安保条約の合憲性という高度に政治的なことがらについては、主権を有する国民の判断にゆだねる、としたのです。司法が判断を逃げた判決から、司法の「お墨付き」を引っ張りだすというのは、法律家の私からみると恥ずかしいことです。

 自民党の高村正彦副総裁などは、“日本政府は戦後すぐには「自衛権はない」と言っていた。そこから「自衛隊は合憲だ」と180度大転換していることと比べると今回の集団的自衛権の行使容認は1000分の1程度の転換だ”などと言っています。これもまったく逆です。

 もともと政府が「自衛権はない」と言っていたのは、戦後すぐのアメリカ占領下でのことです。政府は主権回復後、当然、自衛隊を創設しました。しかし、当時は海外に出ることは想定していなかった。だから「自衛隊」という組織にして、専守防衛で海外には出ないということで、ようやく憲法と折り合いをつけたわけです。

 みなさんとは立場は異なるかもしれませんが、程度問題で言うなら、自衛隊を創設したときは憲法の範囲内で解釈していたのです。ところが、今回の集団的自衛権行使を解釈で認めることは、憲法の枠を超えることになります。自衛隊創設時が1なら、今回の解釈変更は1000です。今回の変更の方がはるかに重大で、これでは改憲ではなく、憲法そのものの破壊です。だから改憲論の立場に立つ私も批判しているのです。

同盟国とは

 集団的自衛権とは、国際法上の概念で、自国にたいする武力攻撃がなくても、同盟国が戦火に巻き込まれたときに、是非を問わず助けに入る権利です。

 同盟国とは、是非を問わず相手の戦争に巻き込まれてあげる関係です。

 したがって、集団的自衛権には本質的には「限定」はありません。いったん認めるとアメリカの要求でどんどん広がっていくでしょう。

 この問題では自民党のスケジュールは大きく狂っています。私たちと論争すると、彼ら自身の根拠がよろよろし始め、安倍首相の私的諮問機関・安保法制懇の答申も5月にずれこみました。とうとうマスコミの世論調査が逆転しました。にもかかわらず、ごり押ししようという自民党は、次の総選挙で下野させなければいけません。

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砂川事件

  砂川事件最高裁判決とは

 米軍駐留の合憲性が問われた判決。1957年7月に米軍立川基地(旧砂川町)の拡張に抗議するデモ隊の一部が基地内に立ち入ったとして、日米安保条約に基づく刑事特別法で起訴された「砂川事件」で、東京地裁は59年3月、米軍は憲法9条2項が禁じた「戦力」にあたり駐留は違憲と無罪判決。最高裁は同年12月、「戦力」ではないと一審判決を破棄しました。



暴走・安倍政権の歯止めとなるか 「立憲デモクラシーの会」(田中龍作ジャーナル)
http://tanakaryusaku.jp/2014/04/0009145
今ほど憲法と民主主義が危機に瀕している時はない
「今ほど憲法と民主主義が危機に瀕している時はない」。学者たちは異口同音に語った。=18日午後、衆院会館 写真:山田旬=

 自分たちの勝手な憲法解釈で集団的自衛権の行使に道を開こうとする安倍政権。「このままでは憲法も民主主義もダメになる」-危機感を抱く憲法学者や政治学者たちが立ち上がった。

 「憲法に基づく政治を取り戻そう」。著名な学者約50人がきょう、「立憲デモクラシーの会」を設立した。(共同代表:奥平康弘・東京大学名誉教授/山口二郎・法政大学教授)

 同会は衆院議員会館で午後、設立の記者会見を行った。登壇した9人の学者は自らの学問領域を否定するような安倍政権に怒りを表した。

 口火を切ったのは奥平共同代表だ。「政権に異議申し立てをしてこなかったことを改める必要がある。インテレクチャル(知識層)が異議申し立てをしようじゃないか」。

 もう一人の共同代表である山口二郎氏が続いた。「政治の世界では何もできないが、知的な世界では対抗勢力になりうる。集団的自衛権の容認に知恵を提供する『安保法制懇』の対抗軸にならなければならない」。

 立教大学の西谷修教授(思想史)は「戦争とメディア」と題して次のように話した―「メディアがアンダーコントロール、情報がアンダーコントロールの状態にあるかもしれない。私たちは別の現実を知らされているかもしれない」。

 軽減税率などをエサに安倍官邸はメディアを使って情報操作し、国民に真実を知らせていない、という意味だ。西谷教授は「気が付いたある時、戦争の中にいる」とも語った。

 昨年末、特定秘密保護法ができた時も今回と同じような雰囲気だった。学者や法律家が異論を唱えた。世論調査でも反対が50%以上を占めた。それでも国会で可決・成立した。数の力だ。

 「立憲デモクラシー」は今後シンポジウムを開くなどして世論に訴える活動を展開するとしている。だが、それだけで安倍政権の暴走に歯止めがかかるのだろうか。

「解釈改憲で憲法9条を壊すな」
「解釈改憲で憲法9条を壊すな」。市民レベルの反対運動も高まりを見せてきた。
=17日正午頃、国会周辺 写真:山本宏樹=




「平和憲法電車」中止ひどい
土佐電気鉄道消える路面電車「平和憲法号」


「フツーの自衛権」と「集団的自衛権」は違います!


戦争で一体誰が得をする!


自衛隊イラク派兵差止訴訟、高裁判決6周年 池住 義範(「九条自由広場」)
http://blog.goo.ne.jp/9syowa9/e/d8c77228aa361b744a27c7041725b58a
池住さんから情報の提供がありました。ご紹介します。

<2014年4月メール通信> BCC送信
*受信不要・重複受信の方、ご一報下さい。
     ~無断転送・転載、歓迎~

 2008年4月17日、自衛隊イラク派兵差止訴訟で名古屋高等裁判所は、歴史的な、画期的なイラク派兵違憲判決を出しました(2008年5月2日確定)。

 それから丁度6年経った本日、同訴訟全国弁護団連絡会議は、以下の声明を出しました。安倍政権は憲法解釈変更によって集団的自衛権の行使を容認しようとしていますが、その動きを阻止するため、共に立ち上がろう、と呼びかる声明です。

 本日、愛知県弁護士会館で共同記者会見を行い、私も同席しました。やや長文ですが、みなさん、是非読んでください。

 なお、これと関連した集会を、来る5月11日(日)午後、名古屋市内で行なう予定です。川口創弁護士に講演していただき、話し合いの時をもちたいと考えています。詳細、近日内に改めてご案内、お知らせします。とりあえずご予定に加えておいていただければと思います。

  2014年4月17日
               池住義憲
              (自衛隊イラク派兵差止訴訟元原告)

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名古屋高裁・イラク派兵違憲判決6周年にあたっての声明

『憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認を阻止するため、
主権者として、今こそ「平和のうちに生きる権利」の行使を訴える』

      2014年4月17日
      自衛隊イラク派兵差止訴訟全国弁護団連絡会議

1.安倍首相は、今年2月の国会で、安保法制懇から集団的自衛権の行使容認の報告書の提出を受け、夏頃には閣議決定で決めると表明し、いまその準備を着々と進めている。
 
 安倍首相の狙いは、尖閣問題など「対中国防衛」を理由に、今秋の臨時国会で自衛隊法や周辺事態法の改正案を成立させ、年末までに行う「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」の再改定に集団的自衛権の行使容認を組み込むことにあるとされる。

2.時の政府が、憲法の解釈を変更し集団的自衛権の行使を容認することは、武力による威嚇及び行使を禁じた憲法9条1項、さらには戦力の不保持、交戦権の否認を定めた同2項に違反し、国家権力の濫用を憲法で規律する立憲主義を破壊するものである。
 
 それゆえに、歴代の政府は、わが国が行使しうる自衛権は、自国への急迫不正の侵害があった場合に実力をもって防衛すること(個別的自衛権)に限定され、自国への攻撃を条件としない集団的自衛権はわが国を防衛するためとは言えず許されない、そして、かような個別的自衛権を行使するための必要最小限度の「実力」に止まる限り、自衛隊は「戦力」ではなく憲法9条2項に違反しないとの憲法解釈を長年にわたり堅持してきた。
 
 また、歴代の政府は、解釈改憲という手法も否定し、集団的自衛権の行使を許さないとの憲法解釈を変更することはできない(1996年政府答弁)と明言してきた。

3.そもそも集団的自衛権は、個別的自衛権と異なり、国連憲章制定の過程で作られた新しい概念である。国連憲章は、第二次世界大戦が軍事同盟の拡張と対立のもと「自衛」の名で戦争がなされ、未曾有の被害をもたらした反省から、2条4項で、自衛戦争も含め戦争の違法化を明記し、国連が紛争を解決し国家の自力救済を認めない「集団安全保障」という考え方を採用した。

 この例外として、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」という厳格な制限の下に認められたのが個別的自衛権と新たな集団的自衛権だった(憲章51)。従って、軍事同盟による防衛という考え方自体、国連憲章の集団安全保障の原則に逆行し、国際平和の国連中心主義に背を向けるものである。

4.ところが、国連憲章の「鬼子」というべき集団的自衛権は、戦後一貫して、大国が他国へ軍事介入するときの道具として利用されてきた。ベトナム戦争におけるアメリカの武力行使(1965年)、ソ連によるアフガニスタン侵攻(1979年)、ニカラグア内戦におけるアメリカの武力行使(1980年代前半)などがそうであった。

 21世紀に入ってからは、9.11後のアフガニスタン戦争(2001年~。アメリカとNATOが集団的自衛権を行使)などの「対テロ戦争」に使われている。しかも、「先制的」自衛権行使まで認め、自衛権概念を拡大している。

 これに対して、わが国は、アフガニスタン戦争においては後方支援の名の下に米軍・NATO軍にインド洋上で武力行使と一体というべき給油活動を行い、イラク戦争においては「人道・復興支援」の名の下に空自の輸送部隊、重装備の陸自部隊を派遣して物資や人員の輸送、警護を行なった。

 特に、イラク戦争では、イラクの国土及び人々に余りにも甚大で悲惨な被害を与えた。死者は100万人、国内外にあふれた難民は550万人を超えるとされる。日本人5名が殺害され、5名が人質になるなど、憲法9条の下であってはならない犠牲者を出したことも忘れてはならない。
 
5.この自衛隊イラク派兵に対して、2004年、憲法9条の恒久平和主義、平和のうちに生きる権利の実現に努めてきた市民は、派兵差止・違憲確認訴訟にたちあがった。

 自民党の元閣僚、故箕輪登氏は、「専守防衛」の立場から同年1月全国で最初に訴訟(札幌)を提起した。名古屋では「私は強いられたくない。加害者としての立場を」というスロ-ガンのもとに、7次にわたり全都道府県から3200人が原告となった。

 この年、3月には東京訴訟が、4月には故小田実、鶴見俊輔氏らが先頭にたち原告数1000名を超えイラク人も原告となった関西訴訟が提起された。5月には静岡で、7月には大阪で派兵「費用支出」差止訴訟が、8月6日広島原爆投下の日には山梨で、12月には宇都宮と仙台で訴訟が起こされた。2005年1月には岡山、3月には熊本、京都でも訴訟が提起された。
 
 仙台では、2007年10月、情報保全隊によるイラク戦争に反対する市民への監視活動差止訴訟も提起され、2012年3月26日に画期的な勝訴判決を得、現在高裁に係属中である。

 こうした市民のたたかいは、全国で11地裁・14訴訟、原告数5700名、代理人数800名という、戦後最大の憲法訴訟に発展した。私たちは、一歩また一歩と事実と論理を積み上げ、6年前の2008年4月17日、名古屋高裁で画期的な違憲判決を勝ち取り、同年12月、完全撤退を実現した。
 
6.名古屋高裁判決は、憲法9条についての政府解釈を前提として、①バグダッドを「戦闘地域」と認定し、②2006年7月以降に開始された航空自衛隊のバグダッドへの多国籍軍兵士の輸送活動が「武力行使」に該当するとし、③イラク特措法を合憲的に解釈したとしてもなお自衛隊の活動は憲法9条1項に違反する、としたものである。
 
 また、同判決は、日本国憲法が定める戦争放棄(9条1、2項)と全世界の人々の平和のうちに生きる権利=平和的生存権(前文)の存在意義を改めて確認するものだった。

 特に、平和的生存権を、「現代において憲法の保障する基本的人権が平和の基盤なしに存立しえない」「全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利」であると位置づけ、「裁判所に対してその保護・救済を求め法的措置の発動を請求しうる」としたことは、平和と人権の不可分な関係を明らかにし、市民が政府の戦争政策に反対してたたかう強力な法的論拠を与えた。

 7.名古屋高裁判決は、憲法9条の解釈について確定した判例である。戦後の護憲運動の貴重な到達点の1つであり、世界に誇るべきものである。

 判決は「憲法9条に違反する国の行為、すなわち戦争の遂行、武力の行使等や、戦争の準備行為等によって、個人の生命、自由が侵害され又は侵害の危機にさらされ、あるいは、現実的な戦争等による被害や恐怖にさらされるような場合」(下線は弁護団)に国民は平和的生存権を行使できると判示している。

 今まさに私たちは、主権者として憲法が保障する自由及び権利を保持する責務(憲法97条、12条)を果たすべき重大な事態に直面している。

 私たち弁護団は、イラク派兵差止・違憲訴訟をたたかった法律家として、安倍内閣による集団的自衛権行使容認の策動に断固反対し、全国各地でその運動の先頭に立つことを表明し、ともにたたかった原告の方々、支持して下さった方々、そして全ての市民の皆さんに、集団的自衛権の行使容認阻止のために共に立ち上がることを心から訴える。
     以上


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