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準強姦訴え 実名と素顔で会見 詩織さん
「弱い被害者像 変える」
(東京新聞【こちら特報部】)ニュースの追跡 2017年6月1日
安倍晋三首相を長く取材してきた有名ジャーナリストによる準強姦(ごうかん)被害を訴える女性が異例の素顔、実名公表での記者会見に踏み切った。何か彼女を突き動かしたのか。
(木村留美)
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称賛の声「勇気に敬意」
五月二十九日、東京・霞が関の司法記者クラブ。ジャーナリストの詩織さん(二八)は時折声を詰まらせながらも、真っすぐにカメラを見据え続けた。
「レイプの被害に遭ったことで、性犯罪の被害者を取り巻く法的・社会的状況が、被害者にとってどれほど不利に働くものか痛感した。そういう状況を少しでも変えたい」
有名ジャーナリストとは、安倍政権の舞台裏をつづった「総理」などの著書がある元TBSワシントン支局長の山口敬之氏。会見によると、二〇一五年四月、ジャーナリストを志していた詩織さんは、面識のあった山口氏から誘われ、都内の飲食店二軒で一緒に酒を飲んだ。二軒目の店でめまいに襲われ、トイレに立ったところで記憶が途絶えた。目を覚ますとホテルで暴行を受けていた。詩織さんは「これまでに酔って記憶をなくしたことはなかった」と主張する。
詩織さんは同月末、警察に準強姦容疑で告訴状を提出。警視庁は六月、山口氏の逮捕状をとったが執行されることはなく、八月に書類送検。東京地検が昨年七月、嫌疑不十分で不起訴とした。詩織さんは、これを不服として検察審査会に審査を申し立てた。その足で記者会見に臨んだのだ。
家族に反対されて姓は伏せたものの、顔と名前を出した理由を「被害者らしく弱い存在でなければならないという状況に疑問を感じる。名前を出すことに抵抗がなかったといえばウソになるが、『被害者の女性』と呼ばれるのが嫌たった」
と説明した。
対する山口氏は自身のフェイスブックで「法に触れることは一切していない」とコメントしている。(ーー゛)
詩織さんの行動をどう受けとめるべきか。
ネット上では「負けずに頑張って」と励ます声が相次ぐ一方で、「(会見時に)胸元が開いたシャツを着てる」「女性も落ち度がある」などとバッシングする書き込みも散見される。性犯罪被害に詳しい太田啓子弁護士は「事実であればひどい犯罪」と前置きした上で、「性犯罪の被害者が顔と名前を出すのはほとんど聞いたことがない。女性側を中傷する意見かおるが、社会全体で被害者を守っていくという世論をつくり、女性が声を上げやすい環境をつくっていくことが大切だ」と強調する。
折しも、性犯罪を厳罰化する刑法改正案が今国会に提出されている。同じ法務省所管の「共謀罪」法案の審議が優先され、たなざらし状態だ。改正を国会議員らに働き掛けてきた「ちゃぶ台返し女子アクション」共同発起人の鎌田華乃子氏は「次への一歩にしたい」
と早期成立を促すものの。「改正案では、詩織さんのように、顔見知りで、明確な暴行や脅迫がなく強姦が行われる事例には対応できない。最終的には現行の刑法の強姦罪にある『暴行又は脅迫を用いて』とされている要件を『同意に基づかず』と変更しなくてはならない」と注文する。
そして鎌田さんも詩織さんにエールを送る。「誰にも言えずに抱えてきた多くの被害者の思いを代弁することにもなる。性犯罪被害者の中には自殺してしまうほど心にダメージを受ける人もいる。勇気ある行動に敬意を表したい」
NEWS23 2017年6月2日
http://dai.ly/x5ov5dl
16:05~TBS元記者の操作経緯 野党が検証求める
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STOP!共謀罪
アベ壊憲
(全国商工会新聞)2017年5月22日・6月5日
国民総監視の社会に
ジャーナリスト 斎藤貴男さん
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共謀罪の恐ろしさは、私たちの日々の会話のすべてが罪の対象にされることにある。実際にどう運用されるかは警察の腹次第だ。
「サラリーマンが居酒屋で嫌味な上司を殴る相談をしても逮捕されるかも」という反対派の仮説は、しばしば嘲笑にさらされる。「そんなはずがない」というのだが、果たしてそうか。いささか荒唐無稽な想定が成立してしまうこと自体が問題ではないのか。
警察はこれまで以上に国民の一挙手一投足の監視に勤しむだろう。気に入らないクループの会合に片つ端からスパイを送り込む。盗聴はやりたい放題。私たち自身も仲間同士を信じられない疑心暗鬼に陥る。おっと、昨今の風潮に照らせば、そんな事態になる前に、権力には誰も盾突かず、代わりに自分より弱そうな存在を見つけては差別して気を紛らせるゲス野郎だらけの世の中になるのが先か。
もちろん街中に張り巡らされつつある監視カメラ網や、近い将来にこれと連動する顔認証や音声認証などの技術、スマホのGPS機能、”マイナンバー”と呼ばれるスティグマ(奴隷の刻印)番号等々、既存の監視ツールとの一体化も必然だ。共謀罪を共謀罪だけの問題と捉えるべきではない。
共謀罪とは要するに、警察およびそれを動かす政権に全権を委ね、神様の地位を与えることなのである。現実になれば安倍政権の企み通り、日本国憲法は実質的な意味を失い、基本的人権も国民主権も無効化される。人間が人間である限り、この愚劣極まりない企みを、断じて許してはならないと考える。
アベ政権倒したい!
作家・タレント 室井佑月(ゆずき)さん
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アタシは国のリーダーって、弱者のことを一番に考える人だと思っています。でも、安倍さんはそうじゃない。
’集団的自衛権、森友疑惑丶共謀罪…。国会のやり取りでも、野党や国民の疑問や意見にきちんと答えようとしない。自分のやりたいことを邪魔する人は排除しようという姿勢でしょう。野蛮。品性や知性を感じられません。
北朝鮮の問題だって、戦争を回避するために力を尽くすのが政治家なのに、危機をあおるだけ。戦争になったら、多くの人が死んじやう。どの国の子どもだって理不尽に殺されたら、アタシは涙が出る。あの人は、そんなことに心が回らないのね。
そんな安倍内閣がたくらんでいるのが自由を抑えこむ共謀罪。「一般人は対象じゃない」なんて言っているけど、きっと使いたくなる。だって歴代内閣が禁止してきた集団的自衛権行使を容認する安保法制を国会で強行採決したんだから。
憲法を軽んじていながら、2020年のオリンピックまでに変えるって言ってる。やり方がずるいし、「自分が変えたい」「とにかく変えたい」ということを考えているんじやないかしら。
国民のことはそっちのけの首相の下で、憲法を変えるのは大反対です。
だからアタシはどうしたらアベ政権を倒せるかを考えています。ちょつとぐらい押されてもそれは負けじゃない。
大事なのは、言わなければならないことを言い続け、そして最後までたたかうこと。そうしたら、絶対、負けないと、思うよ。
大竹まこと×室井佑月:スノーデン氏から見た共謀罪法案
https://youtu.be/79Q_XfqYBOY
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金子勝:安倍政権をめぐる国内メディアの報道は北朝鮮中央放送
https://youtu.be/nug6b_utKYE
安倍政権はやっぱり共謀罪を治安維持法にするつもりだ! 金田法相が「治安維持法は適法」と明言、処罰対象も次々拡大
(リテラ)2017.06.06
http://lite-ra.com/2017/06/post-3223.html
先週、「平成の治安維持法」と呼ばれる共謀罪法案が参議院で審議入りした。懸念されるのは、濫用によって一般市民が取り締まりの対象になることだ。
政府はこれまで処罰対象を「組織的犯罪集団」に限ると説明してきた。しかし、これは嘘八百で、一般人も対象となりうることが国会答弁で明白になっている。
6月1日の参院法務委員会では、法務省の林眞琴刑事局長が「構成員でない者についてもテロ等準備罪の計画の主体になりうる」と答え、対象を「組織的犯罪集団」の構成員に限るという要件は完全に崩れた。しかも見逃せないのは、同委員会で金田勝年法相が「組織的犯罪集団の構成員ではないが、組織的犯罪集団と関わり合いがある周辺者」という概念を新たにもち出し、「処罰されることもありうる」などと明言したことだ。
言うまでもなく「周辺者」なる概念は曖昧で、いくらでも恣意的解釈が働く。たとえば、米軍基地反対運動に組織的犯罪集団とみなす者がひとりでもいれば、他の参加者を全員、その周辺者としてしょっぴくことができるというわけだ。
まさに、処罰範囲の拡大解釈によって、党派性なく反戦運動に参加した一般市民まで対象とし、国民の思想と生活を弾圧した治安維持法の再現である。
しかし、驚いたことに、安倍政権はそもそも、治安維持法を悪いものとはとらえてないことが明らかになった。金田法相は、2日の衆院法務委員会で、共産党の畑野君枝議員から治安維持法の認識を問われ、「適法だった」「謝罪の必要はない」と言い切ったのである。
「治安維持法は当時、適法に制定されたものでありますので、同法違反の罪に関わります拘留・拘禁は適法でありまして、または同法違反の罪に関わります刑の執行も適法に構成された裁判所によって言い渡された有罪判決に基づいて適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪に関わる拘留もしくは拘禁または刑の執行により生じた損害を賠償すべき理由はなく、謝罪及び実態調査の必要もない」
この大臣は過去への反省がまったくないのだ。そもそも治安維持法は、制定された1925年には「国体の変革」(天皇制から共和制への意向など)と「私有財産制度の否認」を目的とした結社を取り締まる法律で、念頭にあったのは共産主義や社会主義の運動だったが、適用範囲の拡大を繰り返して、共産主義とは無関係の市民まで弾圧するようなった経緯がある。
金田法相が「適法」と評価した治安維持法の実態
たとえば、1928年の法改正では、最高刑を死刑とする厳罰化とともに「目的遂行罪」が設けられた。これによって、共産主義運動などに資すると見なされればあらゆる行為が処罰の対象となり、30年代前半には検挙者数が激増した。なお、この改正と前後する共産主義者の一斉検挙(3・15事件)の際などの激しい暴行については、本サイトでも以前、小林多喜二の小説を紹介しながら取り上げている。
【“現代の治安維持法”共謀罪が審議入り! 権力批判しただけで逮捕虐殺された小林多喜二の悲劇が再び現実に!】
そうして日本共産党(とその目的に関連すると見なされた組織)を壊滅した治安維持法は、戦争へ突き進む政体とともに、さらなる運用の変貌をみせる。反戦・民主主義運動を新たな“敵”として創出し、これを取り締まったのだ。表現の自由の大家として知られる法学者の故・奥平康弘東京大学名誉教授は、30年代後半における治安維持法の「拡大解釈」についてこう記している。
〈第一は、反ファシズム・統一戦線とのかかわりのある組織と運動への治安維持法の適用である。当局はこのばあい、反ファシズム・統一戦線というのは、コミンテルンの命令するものであるから、すなわち日本共産党の活動の一貫であると強調する。けれども、当時の実情にてらしても、またのちの歴史からみればますます明らかに、日本の反ファシズム・統一戦線なるものは──もしそう称しうるものがあったとすれば──日本共産党の活動でもないし、等を支援する目的の活動でもなかった。市民的自由をまもり、民主主義を擁護しようとする試みであった。〉(『治安維持法小史』岩波書店)
奥平氏は〈反ファシズム・統一戦線への治安維持法の適用は、このゆえに、同法が民主主義・自由主義へ適用されたことを意味するものにほかならなかった〉と続けている。天皇制の護持と私有財産否認の思想の壊滅を目的とし始まった治安維持法は、一般市民によるごく自然な反戦・民主主義運動の弾圧に利用されたのだ。
さらに労働組合はもちろんのこと、右翼団体や宗教団体、司法関係者、役人、あるいは学者、編集者、芸術家なども次々と検挙されるなど、適用範囲は底が抜けた状態になる。41年の改正(いわゆる新治安維持法)では悪名高き予防拘禁制度が生まれた。これは2年の期間が設けられていたが、実際には無期にわたる拘禁を容易に科すことのできるものだった。
ようするに、金田法相はこうした拡大的解釈・適用によって極めて深刻な思想弾圧や人権侵害をもたらした治安維持法を「当時は適法だった」の一言で済ませようとしたのである。民主主義国家の法務大臣としての資格が皆無と言わざるを得ないが、さらに強調しておかねばならないのは、この治安維持法ですら、政府は成立当初は“一般市民が対象になることはあり得ない”と説明していたという事実である。
治安維持法制定当時の法相も「一般人には及ばない」と
実際、1925年3月、当時の小川平吉司法相は貴族院で「無辜の市民まで及ぼすというごときことのないように十分研究考慮いたしました」と述べている(朝日新聞3月15日付)。
また治安維持法は、その前年に廃案となった過激社会運動取締法案(1922年)と異なり、すべての犯罪は「目的罪」であり、「国体若ハ政体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ」為される行為に処罰を限定するのであって、警察の権限濫用は大幅に抑えることができると説明された(平岡秀夫、海渡雄一・共著『新共謀罪の恐怖』緑風出版)。
まさに、この間の共謀罪法案の説明で、安倍首相が「一般の方々がテロ等準備罪の捜査の対象になることはない。テロ等準備罪は犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定している」(5月8日衆院予算委)などと強弁し続けてきたのと酷似していると言わざるをえない。
しかも前述したように、その「一般人は対象にならない」との政府説明は、すでに明確な破綻をみせている。実際、金田法相は5月29日の参院本会議でも一般の市民運動が対象になりうると暴露していた。
「環境保護や人権保護を標榜していても、それが隠れみので、結びつきの基本的な目的が重大な犯罪を実行することにある団体と認められる場合は処罰されうる」
こうした「隠れみの」や「周辺者」という曖昧性、あるいは「認められる」という恣意的解釈が示すものこそ、共謀罪が「現代の治安維持法」たりうる証明に他なるまい。絶対に廃案とする。それ以外に歴史を繰り返さぬ手立てはないのだ。
(編集部)
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女性の敵 / アベ政権倒したい!(`・ω・´)
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